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クーリングオフに間に合わなかった…契約解除すると損害賠償!?

悪徳な絵画商法のお悩み今すぐご相談ください。

クーリングオフ期間が過ぎていても契約解除および賠償金請求が認められる可能性があります。

【絵画商法】東京高裁で違法を認定

執拗な勧誘を受け高額絵画の契約をした被害者が勝訴。
相手会社に弁護士費用を含めた約五十一万の賠償を命じる。

これは、クーリングオフが過ぎてしまった被害者が販売会社を相手に訴訟を起こし、東京高裁で絵画商法の違法性が認められ賠償金を勝ち取ることができた時の東京新聞の記事です。

2009年1月3日 東京新聞朝刊の記事より

 若い女性販売員の執拗(しつよう)な勧誘を受け、高額な絵画を買わされた男性が、 絵画販売会社を相手取り損害賠償を求めた訴訟を起こし、東京高裁で逆転勝訴した。
代理人弁護士によると、クーリングオフ期間を過ぎた「絵画商法」の被害者が 勝訴するのは異例という。 (荒井六貴)

 医療機器開発エンジニアの男性(29)は二〇〇五年九月、実家がある神戸・三宮の商店街を歩いていて、二十代前半の女性に「展示会をやっているので見ていきませんか」と声を掛けられた。

 案内されたビル二階には風景画などが並んでいた。「気に入った作品は? 買うか買わないかは、気にしなくていいですから」。一つの作品を指すと、女性は絵や販売会社のことを説明し、 男性のセンスのよさを持ち上げた。

 やがて六十万円で買うよう持ち掛けられた。「明日になれば、八十万円に値上がりする」 「社長に掛け合ったら、四十八万円に値引きしてくれた…」。別の女性販売員も出てきて二時間以上、 押し問答になった。「損をしても早く帰りたい」という心理状態に追い込まれ、クレジットカードで購入した。

 約二カ月後、東京・渋谷のギャラリーに再び呼び出され、百六十万円で絵画を購入した。絵の市場価格を調べて驚いた。最初に四十八万円で購入した絵は一万二千円だった。

 販売会社は二回目の契約は解除に応じた。訴訟を起こしたのはクーリングオフ期間(八日間)を超えた一回目の絵画の分。一審は敗訴したが、二審の東京高裁は〇八年十一月二十七日、
執拗な勧誘の仕方などについて「違反行為を複数組み合わせた勧誘行為。自由な意思決定を不可能な状況に陥らせ、売買契約を締結させた」として、特定商取引法や消費者契約法に違反すると指摘。販売会社に弁護士費用を含めて約五十一万円の賠償を命じた。

 代理人弁護士は「高裁は特定商取引法などの精神をしっかりとらえてくれた。被害者は自分を責めるが、泣き寝入りしないで、消費者センターなどに相談して」と話す。

 相手の会社に関しては、過去十年間で国民生活センターに三千件を超す苦情が寄せられていた。
同センターによると絵画の強引な販売などの相談件数は減少傾向にあるものの、毎年二千件前後の苦情が寄せられている。

東京高裁で絵画商法が違法であると明確に判決が出たことにより、クーリングオフの期間が過ぎた後でも泣き寝入りせずにすむ可能性が出てきました。
1人きりで悩まず、まずは法のプロに相談をして下さい。

絵画販売が目的であると説明せずに展示会へ誘導し、何時間も執拗な勧誘をする販売方法は違法です。
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絵画商法(デート商法・キャッチセールス)とは

駅前や街中などで、突然絵はがきやチラシを渡している人を見たことありませんか?
この絵はがきやチラシを受け取ると、 「近くで展示会をやっているのでちょっと見ていきませんか?」と会場へ案内されることがあります。
その会場で、何時間も絵を購入するようしつこく勧誘し、契約しないと帰れないような気にさせて絵を購入させる手法を「絵画商法」と呼びます。

悪徳な絵画商法の手口

  1. 絵はがき、チラシなどを渡し「展示会をやっているので」と画廊や展示会場に案内されます。
    ※この段階では「購入を勧める」ような素振りは見せません。
  2. 会場に着くとすぐに販売員などがやってきて、「どの絵が好きか」などと質問をしてきます。
    この質問に対して絵を選んで答えると、「絵を見る目がある」「感性が素晴らしい」などと大げさに誉め、その絵に対しての説明をし始めます。
  3. 絵を買うお金がないからと断っても、
    「この絵は限定品で、今を逃すともうこの値段では買えません」
    「あなたのような絵を見る目がある人に、ぜひこの絵を持っていて欲しい」
    「オーナーがあなたを気に入ったので、本当は●●●万円ですが●●万円値下げします」
    「この絵は持っていると今後価値が上がる。資産になるから買った方が得です」

    など、購入を決めるまで何時間もしつこく勧誘をされます。
    また、この時に販売員が異性で、「担当になってあなたともっと会いたい」などと気があるような素振りをすることもあります(デート商法)
  4. 契約をすると、「特別な額縁を特注で作る」などと言って、クーリングオフ期間内に絵が届かないようにしたり、「絶対クーリングオフしないで」と脅しに近いような文句でクーリングオフを阻止したりします。

このように長時間拘束し判断力を鈍らせて契約をさせるのです。
大抵の場合、絵画(原画・シルクスクリーン・版画)の価値を実際鑑定してもらうと、購入金額の10分の1くらいの価値しかありません。
今後価値が上がるということも、まずないでしょう。

一度購入すると更に勧誘をされる

一度契約をしてしまうと、その後も新たな契約をさせようと悪徳業者はコンタクトをとってきます。

  • 絵のオーナーが集まるパーティがあるから遊びに来てほしい
  • 原画展をやる。見るだけでいいから来てほしい
  • また展示会を開く。あなたに会いたいから顔を見せてほしい

このように言葉でとにかく会場に来させ、「見るだけでいい」と言っていたにもかかわらずまた絵の購入を勧めてきます
押し切れば買う人間であると分かっているので、購入するまで勧誘は続きます

何度も呼び出され、断りきれずに二点、三点と絵を購入してしまい、膨大な借金を負ってしまったという相談が増えてきています。

販売目的を告げずに絵を購入させるというやり方は完全に違法ですので、このような被害にあってしまったらすぐにご相談ください。
クーリングオフ期間内であればもちろん解約はできますし、クーリングオフ期間を過ぎてしまっても解決の道はあります。

クーリングオフと契約解除

絵画商法はクーリングオフ対象になる?

クーリングオフには細かい規定がありますが、
「キャッチセールス(路上や街頭で人を呼び止め、別の場所に移動して購入勧誘を行うこと)」
「アポイントメントセールス(電話やハガキで本来とは違う目的で相手を呼び出し、購入勧誘を行うこと)」

これらのセールス方法に当てはまる場合、クーリングオフが可能となります。

絵画商法の場合は、

  • 街頭でチラシ等を渡され、別の場所で勧誘を受ける
  • 最初から販売目的ということを告げない

上記2点にあきらかに当てはまりますので、クーリングオフは可能となります。
(クーリングオフ期間:商品の契約書が届いた日から8日以内

このクーリングオフを阻止するために、絵画がクーリングオフ期間後に送られてくる、クーリングオフをするなと脅されるまたは担当者と連絡が取れなくなる、などという手段をとられてしまい解約が出来なかった、という相談が多々あります。

クーリングオフ後でも諦めてはいけません

2008年11月に、東京高裁で「絵画商法の違法性」が認められ、販売会社に賠償金を命じる判決が出ました。
高裁の判断は、しつような勧誘で判断力を鈍らせ購入させる行為は、「特定商取引法」と「消費者契約法」に違反している、というものでした。

クーリングオフ期間が過ぎてしまうと、販売会社はなかなか解約に応じようとしません。
また、あきらかに違法行為があったにもかかわらず、契約書に「違法行為はなかった」との記載があり、その内容に同意をしているから応じられない、と主張してくることもあります。
この場合は、「言った」「言わない」の押し問答になることが多く、そのためクーリングオフ期間後の訴訟で賠償金を認めさせるためには、専門家の知識が必要となります。

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